税理士の福島です。
今回はニュースのお話をさせてください。
約一週間前にあった判決についてです。
概要はコチラをご参照ください
「ハズレ馬券、経費と認定」
http://www.nikkei.com/article/DGXNASHC2300V_T20C13A5000000/?dg=1
このお話は、これまでの税務上の常識を覆す画期的な判決でした。
アタリ馬券に税金がかかるときは、その馬券代しか
経費にならない、というのが常識的な解釈だったからです。
このブログは税金の話をする所ではないので、
一時所得の話にはこれ以上踏み込みません。
この事件の問題点は、本人が申告しなかった、ということです。
納めるべき税金は判決で少ない金額になったのですが、
そもそも申告してないから脱税(有罪)になっています。
ニュースを見ていると、有罪のほうが独り歩きしていて、
競馬好きの方からは、「これで税金がかかるのはおかしい」
というような意見も見られます。
まあ、競馬に税金がかかって宝くじに税金がかからないのは、
利用者の立場から見たら不公平感はありますね。
それより、私が気になったのは、
「計画的に利益を得ようとして競馬をする、というときに、
利益に対して税金がかかる」
という認識が、本人になかった点です。
私は、何らかの事業を起こすとき、
利益に税金がかかるのは常識だと思っていました。
だから、この人が利益を目的とした競馬を始めるときに、
【はじめから】税金対策をしていれば、
今回のような悲劇は起こらなかったはずです。
これは数少ないアタリを得るために計画的に馬券を買っている。
だから、すべての馬券代を経費にする。
はじめからそういう解釈で堂々と申告をしていれば、
今回の判決は、画期的な勝訴だったわけです。
税金に携わる者としては、
税金に関する啓蒙活動の重要性を感じる一件でした。
現在は、高校などに税理士が公演に行く機会もできています。
(私のところには全然そんな話は来ませんが(笑))
世の中のことを知る、という意味でも、
税金や法律などについて、中学や高校で
必須科目にならないものか、そんなことを考えています。
この広告は60日以上更新がないブログに表示がされております。
以下のいずれかの方法で非表示にすることが可能です。
・記事の投稿、編集をおこなう
・マイブログの【設定】 > 【広告設定】 より、「60日間更新が無い場合」 の 「広告を表示しない」にチェックを入れて保存する。